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所得税法等の一部を改正する法律」の公布・施行 |
2008年5月20日 |
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1.租税特別措置の課税関係について
平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律 「所得税法等の一部を改正する法律」 が公布・
施行されました。
この法律により4月1日以後の租税特別措置に関する課税関係の空白期間は、多くが解消されましたが、
ガソリン税同様に法人税等についても空白期間に絡んだ課税関係の非適用期間が生じることになりました。
具体的には以下のとおりです。
2.平成20年4月1日から適用されるもの
(A) 所得税・法人税関係
(1) 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例(※1)
(2) 試験研究を行った場合の特別税額控除
(3) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
(4) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
(5) 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
(6) 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除
(7) 公害防止用設備の特別償却
(8) 地震防災対策用資産の特別償却
(9) 特定電気通信設備等の特別償却
(10) 再商品化設備等の特別償却
(11) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
(12) 優良賃貸住宅の割増償却
(13) 金属鉱業等鉱害防止準備金
(14) 特定災害防止準備金
(15) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(16) 海外投資等損失準備金
(17) 交際費等の損金不算入
(18) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
(※1) 居住者・内国法人が支払を受ける民間国外債の利子に対する源泉徴収は、平成20年5月1日から
適用されます。
(B) 酒税関係
(1) 清酒等に係る酒税の税率の特例
(2) ビールに係る酒税の税率の特例
(C) 揮発油税・地方道路税関係(詳細省略)
(D) 石油石炭税関係(詳細省略)
3.平成20年4月30日以降適用されるもの
(A) 法人税関係
(@) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(1) 制度の概要
使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率
で追加課税されます。
(2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
(3) 適用関係
法人が公布日(平成20年4月30日)以後に使途秘匿金を支出した場合に上記の特例が適用され、4月
29日以前の使途秘匿金については、追加課税されません。
つまり、4月1日から4月29日までの間の使途秘匿金の支出については、追加課税の特例は適用さ
れません。
(A) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用
(1) 制度の概要
平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として、
欠損金の繰戻し還付制度は適用されません。
(2) 改正の内容
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用
され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。
つまり、平成20年4月1日から4月29日までの間に終了した事業年度 (例えば4月20日決算会社)
については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。
(B) 揮発油税及び地方道路税の税率の特例
(1) 制度の概要及び適用関係
平成20年5月1日から平成30年3月31日までの間に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る
揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率を次のとおりとする。 (沖縄地区については省略)
揮発油税率 48,600円
地方道路税率 5,200円
合計 53,800円
(C) 自動車重量税の税率の特例(措法90の11)
4.平成20年1月1日から適用されるもの
(A) 贈与税関係
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
(参照)国税庁ホームページ |
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