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1. 本則課税と簡易課税
消費税の計算方法として、本則(原則)課税方式と簡易課税方式があります。
税務署に特に届出等を提出しない時は本則課税となり、簡易課税を選択する場合は指
定期限までに 「消費税簡易課税制度選択届出書」 を提出しなければなりません。
ただし、基準期間の課税売上高が5千万円を超える事業者は簡易課税方式を選択する
ことはできません。
2. 本則(原則)課税による計算方法
課税売上に係る消費税から課税仕入に係る消費税を控除して、納付すべき消費税額を
算出する方式です。
課税仕入に係る消費税が課税売上に係る消費税を超える場合は還付されます。
(例) 課税売上高が3千万円、課税仕入高が2千万円の場合(製造業)
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課税売上 |
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課税仕入 |
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納付税額 |
取引高(税抜) |
3000万円 |
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2000万円 |
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消費税額 |
150万円 |
− |
100万円 |
= |
50万円 |
3. 簡易課税による計算方法
簡易課税方式とは、課税仕入に係る消費税を実額で計算せず、業種毎に定められた 「みなし仕入率」 により計算する方式です。
従って、簡易課税方式では納付消費税額は業種毎の課税売上高に比例し、課税売上 高が算出されると自動的に消費税額が決定します。
(例) 課税売上高が3千万円、課税仕入高が2千万円の場合(製造業)
消費税額 = 3000万円×0.05 − 3000万円×70%×0.05 = 45万円
(下表参照)
4. みなし仕入率
業種区分 |
みなし仕入率 |
事業の種類 |
第1種事業 |
90% |
卸売業 (注1) |
第2種事業 |
80% |
小売業 (注2) |
第3種事業 |
70% |
農林漁業、鉱業、建設業(注3)、製造業(注3)
電気・ガス・熱供給・水道業 |
第4種事業 |
60% |
第1種、第2種、第3種及び
第5種事業以外の事業(注3)(注4)(注5) |
第5種事業 |
50% |
不動産業、情報通信業、運輸業
サービス業(注6) |
(注1) 他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して
販売する事業
(注2) 他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で
第1種事業以外のもの
(注3) 加工賃等を対価として役務提供を行う製造業は第4種事業となります。
同様に主材料を支給せず、もっぱら労務を提供する建設業についても第4種事業
に該当します。
(注4) 飲食店業、金融・保険業などが第4事業に該当します。
(注5) 自己が使用していた固定資産の売却については第4種事業に該当します。
(注6) 飲食店業、金融・保険業など第4事業に該当する事業を除きます。
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